訴訟費用のカンパ 成功の御礼
2025年3月1日更新
「柿の木訴訟」を支える会 収支報告書(2024年5月31日〜2024年12月31日)は、こちらをクリック
2024年12月31日現在、訴訟費用の全額には達しませんでしたが(一審・二審合計で192万円)、皆様のご支援のおかげで訴訟費用としては十分なカンパを頂くことができました。ありがとうございます。
株式会社ATCが上告を断念したため、裁判は結審いたしました。
2024年12月31日付「柿の木訴訟」を支える会 収支報告書
(2024年5月31日〜2024年12月31日)
2024年9月3日更新
「柿の木訴訟」を支える会 収支報告書(2024年5月31日〜2024年8月31日)は、こちらをクリック
2024年1月31日・東京地裁(一審)判決において、株式会社ATCからの「更新拒絶と建物明渡請求」が棄却されました(平出さんの実質的な勝訴)。
平出恵津子さんは安心して裁判をこれで終わらせるつもりでした。
しかし、2月13日、株式会社ATCは平出さんが暮らす建物の明け渡しを求めてまさかの控訴を行ってきました。
今月(2024年6月)・13日、東京高裁(控訴審)での第一回口頭弁論を迎えます。東京地裁(一審)と東京高裁(控訴審)での平出さんが負担する訴訟費用は併せて120万円に上ります。平出さんが老後の生活のために日々の生活費を切り詰めて蓄えていた貯金を切り崩しての出費です。
平出さんにとって全く望まない裁判ですが、この上、さらに上訴されると、合計200万円ほどの訴訟費用になる見通しです。これ以上の訴訟費用の負担は平出さんには耐えきれません。
「令和の地上げ屋」は、暴力団やブルドーザーを使うことはしませんが、勝つ見込みが無いと分かっている裁判を何度も提起して、訴訟費用で住民を追い詰めてきます。この度の控訴審では「住民が住むアパートを『取り壊し目的で』買い取る行為(不当な地上げ行為)自体の違法性」を訴えることとなりますが、それが認められなければ、平出さんの生活が訴訟費用で破綻に追い込まれることとなります。
どうか、カンパへのご協力をお願いいたします。ご協力いただける方は、下記の口座にカンパをお振り込み下さい。
カンパ口座情報
みずほ銀行 飯田橋支店
普通口座
口座番号:3099905
口座名義:「柿の木訴訟」を支える会
(カキノキソシヨウオササエルカイ)
会計担当:山田 晋 会計監査担当:佐藤 裕二
*カンパをお振り込み頂きました方へは、お礼のメッセージや訴訟の進捗状況、会計報告をメールにてお送りさせて頂きます。メニューバーの「お問い合わせ」フォームか下記のメールアドレスへカンパをお振り込み頂きました旨、ご連絡頂けますでしょうか。
(頂きましたメールアドレスは事務局にて責任をもって管理し、上記のご報告以外の目的に用いることは決して致しません。)
メールアドレス(「柿の木訴訟」を支える会・事務局):soup1994.2017@gmail.com
・ご協力頂きましたカンパは、全額、平出恵津子さんの訴訟費用に用います。
・会計報告もカンパを頂いた個別の方へのご報告メールやこのホームページ上で随時公開いたします。
以下に、「訴訟費用へのカンパご協力お願い」・趣旨をあらためて詳細いたします。
「訴訟費用へのカンパご協力お願い」
趣旨・詳細
借地借家法上の「正当事由」が無くとも、訴訟提起によって立ち退きを迫る「地上げ行為」とは
本来、賃貸人・大家から建物明け渡しを賃借人・住人に求める場合、いわゆる「立ち退き交渉」において借地借家法に定める「正当事由」(大家さんにとって、部屋の明け渡しを住人に求めなければならないほどの「よほど大きな事情」)について丁寧な説明が求められます。その賃貸人・大家が宅建業者としての免許をもつ不動産専門業者の場合には、さらに高度な説明責任が求められます。
「令和の地上げ」の特徴として、そうした説明が一切行われません。投機目的で土地ごと建物を買い取り、転売・再販することで収益を得ることが目的であるため、そもそも「正当事由」の説明が出来ないのです。
代わりに、簡単に訴訟を起こしてきます。
平出さんの場合、22年5月30日に平出さんの住む建物「ビューロー改代」を株式会社ATC(深山祐助代表)が買い取り、その僅か3日後に電話で「(6ヶ月後である)11月までに建物を取り壊すことが決定した」と株式会社ATC社員に告げられました。その後の面談では「11月取り壊しは、建物買取り時からの社としての決定事項。覆ることはない」と虚偽の説明によって速やかに退去するよう申し入れを受けます。
借地借家法上の責任として「賃貸人の地位の承継」(建物の買い取りと同時に、既に住んでいる住人との賃貸借契約の履行における責任を引き継ぐこと)をしたばかりの大家さん・株式会社ATCが、建物を取り壊さなければならないという「よほど大きな事情(正当事由)」とは何があるのですか? と説明を求め続けたところ、
同年9月末に「正当事由」の説明について全く説明が無いままに裁判(建物明け渡し請求訴訟)を突然に起こされてしまいました。
(「訴訟に至る流れ」参照)
なぜ負けると分かっている訴訟を起こすのか?

住人が既に住んでいる建物を買い取る際には、「借地借家法」という法律上、住人との賃貸借契約について「大家さんとしての役目を引き継ぐ」責任を負うってことなのね!
それでも住人に立ち退きを求めたいと言うなら、「その責任が負えなくなるほどの、大家さんにとってのよほど大きなやむを得ない事情」(正当事由)についての説明が法律上必要になる。

だけど、そもそも住人を立ち退かせて建物を取り壊し、更地にして転売・再販する目的で買い取った株式会社ATCは、「正当事由」について説明出来るわけないんだね。
「取り壊しは会社の決定で、覆ることはない」って嘘の説明で住人に追い出しを迫るしかないんだ。

でもさすがに住民全員が騙されるってことはないでしょ? 平出さんみたいに住み続けることを望む住人は当然いらっしゃるよね。
「正当事由」の説明が出来ないままで、裁判を起こしてくるって、どういうこと?
その説明が出来ないと裁判を起こしても負けちゃうんじゃないの?

そこなんだ! 勝てるはずの無い裁判だと分かっていながら裁判をふっかけて、訴訟費用で住民を追い詰めることが狙いなんだね!
「令和の地上げ屋」が脅しの様に提起してくる裁判に対して、その訴訟費用のカンパのお願いです
2024年1月31日・東京地裁判決において、株式会社ATCからの「更新拒絶と建物明渡請求」が棄却されました(平出さんの実質的な勝訴)。判決文趣旨・請求棄却の理由として「そもそも、原告(株式会社ATC)は訴訟を通して正当事由の主張を行っていない」と明記されていることからも窺える通り、株式会社ATCによる訴訟提起はそもそも訴訟に勝つことを目的としたものではありません。住人・平出さんは訴訟を提起されれば、弁護士の方に依頼して訴訟に対抗せざるを得ません。土地の売買を行う大きな会社にとっては些細な訴訟費用でも、経済的にギリギリの生活を送る住人にとっては大変な費用負担となります。そうした費用負担を強いることで、借地借家法上の「正当事由」が無くとも、僅かな立ち退き料と引き換えに住人を追い出してしまおうということです。
東京地裁の判決内容・「そもそも、原告(株式会社ATC)は訴訟を通して正当事由の主張を行っていない」との趣旨をみれば、まず原告・株式会社ATCから控訴(判決への不服を申し立て、高等裁判所へ訴え直す)を行うことはないだろうとの弁護士さんの判断もあり、平出恵津子さんは裁判をこれで終わらせるつもりでした。これ以上の訴訟費用の負担には耐えられないためです。
しかし、2月13日、株式会社ATCは建物の明け渡しを求めてまさかの控訴を行ってきました。控訴についての株式会社ATCからの理由には、東京地裁での一審同様、「正当事由」の具体的な理由は記されていません。それでも、平出さんは控訴に応じなければ、建物から出ていかなければならなくなります。やむを得ず、相手から控訴されたことを理由として3月8日に「附帯控訴」を平出さんからも申し立てざるを得ませんでした。
一審・東京地裁と控訴審・東京高裁での平出さんが負担する訴訟費用は併せて120万円に上ります。平出さんが老後の生活のために日々の生活費を切り詰めて蓄えていた貯金を切り崩しての出費です。
この上、さらに上訴されると、合計200万円ほどの訴訟費用になる見通しです。その様な実質的な「スラップ訴訟」を重ねられることを防ぐために、今回の控訴審では「住民が住むアパートを『取り壊し目的で』買い取る行為(不当な地上げ行為)自体の違法性」を訴えることとしました。
しかし、その違法性がもし認められなければ、理屈上は、株式会社ATC・不動産会社側は「半年毎に」様々な理由をつけて訴訟を提起することが出来ます。訴訟に勝つことが出来なくとも、そうして経済的に住民を追い詰めれば追い出す側としては十分ということです。実際、これ以上の訴訟費用の負担は平出さんには耐えきれません。
訴訟を脅しの様に用いる「地上げ行為」を「令和の地上げ屋」のモデルケースとして成功させてしまわないよう、訴訟費用も市民・地域住民の繋がりのもと支えあって集めることが出来るのだということをメッセージとして発信していきたいと願っています。
どうか、カンパへのご協力をお願いいたします。ご協力いただける方は、上記の口座にカンパをお振り込み下さい。
(不明な点や、さらに詳細についてご質問のある方は、メニューバーの「お問い合わせ」フォームか下記のメールアドレスへご遠慮なくお問い合わせ下さい。)
メールアドレス(「柿の木訴訟」を支える会・事務局):soup1994.2017@gmail.com
2024年9月3日付「柿の木訴訟」を支える会 収支報告書
(2024年5月31日〜2024年8月31日)
✳︎パソコン画面をご覧の方は、下記にPDFファイルが表示されます。ダウンロードをご希望の方は、一番下のダウンロード・ボタンをクリックして下さい。
✳︎タブレット画面をご覧の方は、機種によっては、一番下のダウンロード・ボタンのみ表示されているかと思います。ダウンロード・ボタンをクリックして下されば、PDFが表示されます。
9月3日現在、訴訟費用の目標にはまだ達していませんが(一審・二審で既に120万円、更に上訴されると合計200万円)、皆様のご支援のおかげで当面の訴訟費用としては十分なカンパ金を頂くことができました。ありがとうございます。
これにより、オンライン署名サイト「change.org」(チェンジ・ドット・オーグ)における署名キャンペーン「令和の地上げ屋から市民(私たち)の暮らしを守る」「#STOP令和の地上げ屋 ・株式会社ATC(代表・レオパレス21創業者 深山祐助氏)は平出恵津子さんの住むアパートの取り壊しをやめて下さい。」の署名呼びかけ文章の中から「緊急・訴訟費用のカンパのお願い」の項目につきましては、一旦、「成功宣言」を出させて頂き、項目を削除させて頂きます(このホームページ等では、引き続き訴訟費用のカンパのお願いを続けさせて頂きます。よろしくお願い致します)。大変に、ありがとうございました。
24年9月5日には、東京高裁での第二回期日を迎えます。9月4日現在で、オンライン署名は4,732筆の賛同を頂いています(多大なる応援、ありがとうございます!)。これ以上、スラップ訴訟として上訴させることで、精神的・経済的に平出恵津子さんを追い詰めることを許さないために、次のステップ・5,000筆に向けて署名・賛同を頂けますよう、今後はより一層集中していきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。