2024年10月21日

「令和の地上げ」行為、「数十億円規模の損害」発生と主張。11月7日、判決

報道機関各位

  • 日 時:2024年11月7日(木) 16時00分〜 
  • 場 所:司法記者クラブ(東京地方裁判所2階)
  • 出席者:被控訴人(付帯控訴人)本人・平出恵津子(顔出し写真撮影、記者からの直接の質疑応答可)、戸舘圭之弁護士

一審で株式会社ATCによる建物の明渡請求が棄却・住民が勝訴。
⇨  控訴審で、住民が住むアパートを取り壊し目的で買い取る「地上げ行為」の違法性を問う裁判です

株式会社ATCからは、一審・二審とも、建物を取り壊すための「主たる正当事由」にあたる「建築計画」が主張されることはありませんでした。

 一方で、株式会社ATCは訴訟の影響により「資金計画が頓挫」し、融資元の金融機関を巻き込む「数十億円規模の損害」が発生したと主張します。無計画・強引な「地上げ行為」が広まることで、不動産業界やそこへ融資する金融業界にも大きな影響を及ぼす可能性が高まります。そうした事態を防ぎ、あるべき「地域・街」の姿を考える公共・公益のために、ぜひ各報道機関で「令和の地上げ」の実態やそれに脅かされる地域住民の肉声を取り上げて頂きたく取材をお願いいたします。

訴訟に至る経緯

「柿の木訴訟」の詳しい内容はホームページ  https://柿の木.net  に掲載。ぜひご覧ください。

第一審の判決
2024年1月31日 東京地裁判決 株式会社ATCからの「更新拒絶と建物明渡請求」を棄却

判決文には「原告(株式会社ATC)は、当初から取壊しを前提として本件マンションを買い受けたものであるが、取壊し後の具体的な計画について何ら主張、立証はなく、原告が本件建物を自己使用する必要性は低い」と棄却理由を明示しました。

控訴審  2024年11月7日 東京高等裁判所にて控訴審判決
株式会社ATCが控訴し、一審と同じ理由「高額な修繕費用がかかる」として取壊しの正当性を主張。
平出恵津子さんは、止むを得ず「附帯控訴」。「アパートを取り壊し目的で買い取り、住民に立ち退きを迫る地上げ行為」自体が違法と主張しています。

知ってほしい!「令和の地上げが私たちの暮らしを奪う」

株式会社ATCの代表・深山祐助氏は、レオパレス21や株式会社MDIを創業し、昭和の「バブル期」から不動産業界で大きな社会問題を引き起こしてきました。今回の事件も、昨今の地価高騰の最中に投機的土地取引に突き進むあまり、法令適合性が疎かにされたものだと言えます。

住民が暮らす建物を「取り壊し目的で」買い取り、借地借家法を蔑ろにした乱暴な追出しが認められてしまえば、ごく普通に暮らす市民の居住が、いつでも脅かされる不安に晒されます。この裁判を多くの方に知ってもらうことで、賃貸住宅に暮らす立場の弱い人が、違法・不当に部屋を追い出され、泣き寝入りすることのない社会になるよう願っています。

お問合せ

弁護士 戸舘 圭之(戸舘圭之法律事務所)
〒102-0083 
東京都千代田区麹町2-12-13 LYNX麹町7F 
TEL:03-3288-0112
FAX:03-3288-0113
E-Mail:todate@todatelaw.jp

(事務局)「柿の木訴訟」を支える会 後藤 浩二
〒162-0803 東京都新宿区赤城下町53番地  スープの会・地域生活支援ホーム「やまぶき舎」
TEL:090-4009-4719
E-Mail:soup1994.2017@gmail.com
ホームページ:https://柿の木.net