「令和の地上げ屋」株式会社ATC(代表・深山祐助 レオパレス21創業者)と「長天株式会社」(本社・東京都豊島区、中国オフィス・上海市)の闇取り引きーー「借地借家法」に定める「賃貸人の修繕義務」を蔑ろにする「売り逃げ」は許しません。

YouTube動画 5月14日「速報・仮処分命令申立て」

🌳平出恵津子さんが暮らす「ビューロー改代」を東京高裁判決に従って修繕して下さい。

「柿の木訴訟」において、株式会社ATC側が平出恵津子さんに建物明け渡し請求を迫ると言う事件があったのですが、これにつきまして、昨年(2024年)11月に東京高等裁判所でATC側の敗訴が確定しています。 
その判決文の中で、「建築基準法上の不適合箇所については、速やかに賃貸人の責任として修繕するべき」と明示されていました。株式会社ATC自らの主張によると「修繕には5,000万円かかる」とのことでしたが、ATCは判決を受け入れています。

しかし、それから半年が経とうとする現在も、全く修繕は行われていません。
そうした事態を受けて、この度、「仮処分命令申立て」を行うこととなりました。

・なぜ「今」なのか?
「長天株式会社」(本社・東京都豊島区、中国オフィス・上海市)の張社長に対して後藤浩二氏(「柿の木訴訟」を支える会・事務局)が直接電話とメールで聞き取り(4月26日)を行いました(全文・録音記録あり)。
「長天株式会社」の張社長は、後藤氏からメール添付で送った株式会社ATCに対する「仮処分命令申立書」の説明を長時間に渡って聞き、「修繕義務が生じていることは全く聞かされてなかった。明日(4月27日)に予定していた株式会社ATCとの売買契約は延期する。」と後藤氏に答えています。
株式会社ATCは、「修繕の即時履行及び修繕を行わない場合5,000万円分の損害賠償請求」や「仮処分命令申立て」が内容証明郵便で通知されていることを隠したまま、「長天株式会社」に「ビューロー改代」の土地・建物を売り付けようとしていたのです。

しかし、現在(5月14日)も「まだ、売買契約を検討している。中止になった訳ではない」とのことが、株式会社ATC側の代理人弁護士から後藤氏に電話で伝えられています。

(2025年)4月26日に「長天株式会社」が後藤氏に話した内容としては、
「欲しいのは土地だけ。買い取ったら管理会社は付けないし、修繕もしない。建物は海外の顧客に好きに使わせて、ダメになったら取り壊して再開発する予定だった」と話しています。

一旦は売買契約を延期したが、波風が収まるようだったら、買い取ろうとでも考えているのでしょうか?

これは、まさしく株式会社ATCと長天株式会社とが結託して「借地借家法」に定める「賃貸人の修繕義務」をすり抜けるための「闇取引」と言っても過言ではありません

市民の注目によって、「令和の地上げ屋」の横暴を止めるため、
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「柿の木訴訟」を支える会・事務局 後藤浩二

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